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横浜地方裁判所 昭和45年(ワ)1254号 判決 1973年3月29日

原告

庄司孝一

被告

菅原善四郎

ほか二名

主文

被告菅原善四郎は原告に対して金六四六、九一五円およびこれに対する昭和四五年七月一四日以降完済まで年五分の割合による金員を支払え。

原告のその余の請求はいずれも棄却する。

訴訟費用中、原告と被告座間勇次、同株式会社丸和商店との間に生じた分は原告の負担とし、原告と被告菅原善四郎との間に生じた分はこれを一〇分し、その七を原告の負担とし、その余を被告菅原善四郎の負担とする。

この判決は、第一項にかぎり仮に執行することができる。

事実

原告訴訟代理人は、「被告らは各自原告に対して金二、三六五、〇二〇円およびこれに対する昭和四五年七月一四日から完済まで年五分の割合による金員を支払え。訴訟費用は被告らの負担とする。」との判決ならびに仮執行の宣言を求め、その請求の原因として次のとおり述べた。

一  被告菅原善四郎(被告菅原という)は昭和四四年九月六日午後九時ごろ普通乗用自動車(相模五る三三―六九、第一被告車という)を運転して横浜市瀬谷区瀬谷町二、一三一番地先道路を保土ケ谷方面から大和方面に向い時速約六〇粁で進行中、同所において同方向に進行中の普通乗用車の右側を追越すにあたり、同所が左カーブになつていて見透しの悪い場所であるから、反対方向からの交通および前車の前方の交通に特に注意して進行すべき注意義務があるのにこれを怠り、反対方向からの車両との安全確認不十分のまま前記速度でセンターラインを越えて追越を開始した過失により、対向して来た被告座間勇次(被告座間という)運転の大型貨物自動車(相模一め一〇―五七、第二被告車という)の右前部に第一被告車の右前部を衝突させ、それにより第二被告車をその進路右前方に滑走させて、保土ケ谷方面から進行してきた原告運転の普通乗用自動車(相模五に三一―三四、原告車という)に接触せしめ、よつて原告に入院三一日を要する頸椎むちうち障碍等の傷害を負わせた。

原告は現在も通院加療中であり、右傷害は、頭痛、目まい等の後遺症となつて、原告は昭和四五年六月からはほとんど就労できない状態となつた。

従つて、被告菅原は原告の損害を賠償すべき義務がある。

二  被告座間は、右の日時場所において、第二被告車を運転し、時速約五〇粁で進行中、同所が交通量少く夜間対向車両のライトも見易く、進路前方を注視していれば第一被告車をかなり手前で発見し、それとの衝突を避けることができるのに、漫然と運転を続けて注視を怠り、また、右カーブに入るのであるから適当に減速して進行すべきであるのに前記速度のまま道路のセンターラインに寄つて進行した過失により、第一被告車を進路前方わずか三四米の地点に発見して急制動をかけたが間に合わず、第一被告車と衝突してハンドルとブレーキの操作の自由を失い、第二被告車を右前方に滑走せしめて、危険を感じて道路左端に寄つて停止した対向車である原告車に接触させ、よつて原告に前記傷害を与えた。

従つて、被告座間は原告の被つた損害を賠償すべき義務がある。

三  被告株式会社丸和商店(被告会社という)は、第二被告車を使用し、その従業員である被告座間に砕石運搬の業務に従事させていたもので、第二被告車の運行供用者として原告の被つた損害を賠償すべき義務がある。

特に当日は、被告座間は愛甲郡愛川町から横浜市旭区希望ケ丘まで、朝からすでに三回も砕石を運搬して往復し、四回目の運搬で午後九時頃に至つたため、過労の結果前方注視を怠つたものと考えられ、その労務管理の妥当を欠いたことに基く責任も免れない。

四  原告は、右傷害の結果三一日間の入院およびその後現在に至るまでの通院加療ならびに昭和四四年末まで休業を余儀なくされた。

原告は、富士急横浜タクシー株式会社に勤務する運転手であるが、昭和四五年五月より、目まい、頭痛などの後遺症が現われ危険なためタクシー運転の業務に従事することができなくなり、同年六月からほとんど就業していない。

なお、昭和四四年一二月九日までの分の治療費および同年一月分までの休業補償(月額金八三、〇〇〇円)は被告会社から原告に対して支払われた。また、同年一二月分の休業補償中金五〇、〇〇〇円は被告菅原から支払われた。

五  原告の被つた損害

1  後遺症によつて喪失した得べかりし利益 金一、四二〇、一二〇円

原告の後遺障害は、自賠法施行令別表九級一四号に該当すると考えられるのでその労働能力喪失率は三五パーセント症状継続期間は五年とするのが相当である。

原告の給与は、月額金八三、二八一円(昭和四五年二月分ないし四月分の平均)であり、年間賞与は金一五〇、五〇〇円(昭和四四年度上期金七〇、四〇〇円、下期金八〇、一〇〇円)であるので、これを基礎とし、昭和四五年六月ないし同四九年八月までの喪失額を合計すると次の計算のとおり金一、七二一、九〇六円となる。

(1)  昭和四五年六月ないし同四九年八月まで五一ケ月分の給与合計 金四、二四七、三三一円

(2)  昭和四五年上期から同四九年上期までの賞与の合計 金六七二、四〇〇円

(3)  右給与及び賞与の合計 金四、九一九、七三一円

(4)  右合計額の三五パーセントは金一、七二一、九〇六円(円以下切上げ)である。

よつてこれから中間利息を控除(ホフマン式、年利率五分、係数四・二五)すると、現価は金一、四二〇、一二〇円となる。

2  慰藉料 金八八〇、〇〇〇円

(一)  三一日間の入院に基くものとして金一〇〇、〇〇〇円

(二)  前記等級表九級に対する後遺症に基くものとして金七八〇、〇〇〇円

3  昭和四四年一二月分休業補償未払額 金三三、〇〇〇円

4  昭和四四年下期賞与について本件交通事故のため喪失した金額 金三一、九〇〇円

六  よつて、原告は被告らに対して右損害合計金二、三六五、〇二〇円およびこれに対する本件訴状送達の翌日である昭和四五年七月一四日から完済まで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求めるため、本訴請求に及んだものである。

七  なお、原告の主張に反する被告らの主張若しくは抗弁はいずれもこれを争うと付陳した。〔証拠関係略〕

被告菅原訴訟代理人、被告座間、被告会社訴訟代理人は、「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」との判決を求めた。

被告菅原訴訟代理人は、原告主張の請求原因事実中、その主張の日時場所において本件交通事故が発生し、被告菅原に過失があつたこと、被告菅原が金五〇、〇〇〇円を原告に交付した事実はこれを認めるが、その余はすべて争う。過失相殺の主張として、仮りに被告菅原に損害賠償の責任があるとしても、原告に前方不注視、ハンドル操作不適格、制動操作不十分等の過失があり、被告座間にも前方不注視、速度不適当時の過失があるから、過失相殺が既払分を含めた全損害額についてなさるべきである旨陳述した。〔証拠関係略〕

被告座間、被告会社訴訟代理人は次のとおり述べた。

一  原告主張の請求原因に対する答弁

1  第一項中、原告の傷害の部位程度及び原告が昭和四五年六月からほとんど就労できない状態となつた点については不知であり、その他の事実については、被告菅原が時速約六〇粁で進行中であつたとの点を除き認める。

なお、被告菅原は時速六〇粁以上で進行したものである。

2  第二項中、被告座間がその日時場所において、第二被告車を運転し、時速約五〇粁(制限時速内である)で進行していたこと、第二被告車と第一被告車が衝突して、ハンドルとブレーキ操作の自由を失い原告車と接触したことは認めるが、その余の事実は争う。

3  第三項中、被告会社が自賠法第三条に定める運行供用者であることは認めるが、その余は争う。

4  第四項中、被告会社が治療費と昭和四四年一一月分までの休業補償を支払つたことは認めるが、その余は争う。

5  第五、六項はいずれも争う。

二  被告座間、被告会社の主張

1  免責の主張

(一)  第一次接触について

(1) 被告菅原の一方的な過失によるものである。

被告菅原は、本件第一衝突場所より手前で原告車と他の一台を追い越すためセンターラインを越えて追い越しを完了し、そのまま進行を続けて被告座間の運転する第二被告車と衝突したものである。

被告菅原は衝突するまで第二被告車に気がつかなかつたものである。被告菅原が追越しをした地点は曲り道であり追越しの危険なところであるので、無理な追越しをするべきでなかつたのに時速六〇粁以上のスピードで、前方特に反対車線の車両の通行に注視せず、漫然とセンターラインを越えて進行したため、反対重線を進行してきた第二被告車と衝突したものである。又、このとき被告菅原は右折指示器を出していなかつたので、被告座間から見れば第一被告車が急にセンターラインから飛び出してきたような状況であつた。

(2) 被告座間の無過失

被告座間は、本件の約八米の幅員の道路のうち、中心線より区分された左側の自己の守るべき車線(約四米の幅員)を制限時速内の時速約五〇粁の速度で、しかも自己の車線のほぼ中央を通行していたのであり、別によそみ等の不注視はなかつたものである。第一被告車が無暴にも追越しをして中心線を越えてきたので、避けることができなかつたものであり、被告座間には注意義違務反、したがつて過失はなかつたものである。

(二)  第二次衝突について

(1) 第一次接触で、第二被告車は右前部を破損され、そのとき右前部に取付けられていたブレーキパイプとハンドルタイロツドがこわされ、そのためブレーキが利かなくなり、又ハンドルも利かなくなつたものである。

(2) 従つて、第二次衝突では被告座間はハンドル操作もブレーキ操作もすることができず、自然と自己の意思に反して右側に進行し発生したものであるから、注意義務違反も過失もないこと明らかである。

(3) 被告菅原の過失

第二次衝突の原因を与えたのが第一次接触である以上、第二次衝突は被告菅原の過失により発生したものである。

(4) 原告の過失

原告は、第一次接触を目撃し、第一被告車が火を噴きながら真直ぐに滑つて行き停止したことを確認できるだけの時間的余裕をもつていた。第一次接触地点と第二次衝突地点との距離は三四・八米ある。従つて、自動車運転者としては、自己の前方で交通事故が発生したときは、当然自己車もその地点に接近し、自由を失つた事故車が来ることも予想されるのであるから、直ちに停止すべき義務があるというべきである。ところが、原告は右の注意義務を怠り、第二被告車がセンターラインを越えて自分の方に接近することを認めてから、急にブレーキをかけて停止しようとしたものである。もしも原告車が直ちに停止していたら第二次衝突は発生していなかつたのであるから、本件第二次衝突においては原告に過失があつたものと云うべきである。

(5) 第二被告車には、構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたものであるから、被告座間には勿論、被告会社にも本件交通事故の責任はない。

2  過失相殺の仮定主義

仮に、被告座間に過失があつたとしても、本件交通事故は原告にも過失があつたのであるから、これを斟酌して損害賠償額を定めらるべきである。

3  弁済(既払費用)

被告会社は、本件交通事故の原因が不明であつたので、自賠保険の限度に見合う程度の費用として、休業補償資金二一三、四〇四円、治療費金二八九、七六〇円、合計金五〇三、一六四円を支払つた。〔証拠関係略〕

理由

一  昭和四四年九月六日午後九時ごろ、横浜市瀬谷区瀬谷町二、一三一番地先道路上において、被告菅原は、第一被告車を運転して保土ケ谷方面から大和方面に向い時速約六〇粁で進行中、同所が左にカーブして対向車の接近を確認することが困難で、追越しをするには不適当な場所であるにかかわらず、先行車の追越しを企て、対向車との安全を確認することなくセンターラインを越えて追越しを開始したため、対向してきた第二被告車の右前部に第一被告車の右前部を衝突させた。第二被告車は、そのため、センターラインを越えて右前方に滑走し、保土ケ谷方面から大和方面に向つて進行していた原告車と衝突したこと。被告菅原に、第一被告車運転上の過失があつたことは当事者間に争いがない。

二  〔証拠略〕によると、原告は右の原告車と第二被告車との衝突により、鞭打障碍、顔面挫傷、右腕挫傷の傷害を被つたことが認められる。

三  従つて、被告菅原は、民法第七〇九条によつて不法行為者としての責に任じなければならない。

四  被告座間の無過失

1  〔証拠略〕によると、被告座間は、第二被告車を運転して大和方面から保土ケ谷方面に向け、速度制限内の時速五〇粁で、道路左側の通行帯(道路幅員八米、左側通行帯幅員四米)のほぼ中央附近を進行していたが、前記のとおり追越しをするには不適当な本件交通事故発生の現場にさしかかるや、時速六〇粁で対向して来た第一被告車が、約三四・二米にまで接近してきたとき、突然追越しのためセンターラインをこえて第二被告車の通行帯に進入してきたので、おどろいて急ブレーキをかけたが間に合わずこれと衝突し、ために、ブレーキパイプとハンドルタイロツトを破損して操作の自由を失い、センターラインを越えて右前方に滑走し道路左端に寄せて停止した原告車と衝突したことが認められる。

2  一の争いのない事実と前項で認定した事実からみると、被告座間は、道路がカーブして追越しをするには適当でない本件交通事故発生の現場においては、対向車である第一被告車が突然センターラインを越えて高速度で進入してくるような稀有な場合までを予想して、あらかじめ減速し以て衝突の危険を未然に防止する注意義務はないものと解されるし、また、右認定事実によると時速一一〇粁(第一被告車の時速六〇粁と第二被告車の時速五〇粁の合計)で接近してくる対向車が約三四・二米の近距離で突如センターラインを越えて進入してきたというのであるから、これが衝突を回避することは極めて困難で、通常の運転技術では回避不可能のものといわなければならない。従つて、右の衝突事故は被告菅原の一方的過失によつて発生したもので、被告座間には過失がない。

又原告車との衝突事故も、第二被告車の操作の自由を失つている以上、被告座間に責任を認めることはできない。

五  すると、被告座間には第二被告車を運転するについて過失がなかつたのであるから、爾余の点を判断する迄もなく、原告の被告座間に対する本訴請求はその理由がない。

六  被告会社の責任

1  被告会社が自賠法第三条に定める第二被告車の運行供用者であつたことは当事者間に争いがない。

2  被告会社の労務管理上の無過失

〔証拠略〕によると、被告座間は本件交通事故の発生当日、午前六時頃から砕石の運搬に従事して、愛甲郡の愛川町から横浜市旭区希望ケ丘まですでに三回ほど往復して運搬したが、その日はたまたま夜勤の日に当つていたので、家に帰つて夕食をすませ、助手席に妻子を同乗させて第四回目の運搬に従事し、大和方面から保土ケ谷方面に進行中、午後九時頃本件交通事故が発生したことが認められる。

しかしながら、右認定の程度の仕事の量とその実施方法では、被告会社に労務管理上の過失があつたものと言うことはできないし、その他これが過失を認めるに足る事情についての証拠もない。却つて、〔証拠略〕によると、被告座間は休憩をとつて運転していたため、本件交通事故発生当時は疲労していなかつたことが認められるので、この点に関する原告の主張は採用しない。

3  そして、本件交通事故の発生状況に関する前示認定事実によると、第二被告車の構造上の欠陥、機能の障害の有無は、何等因果関係を有しないこと明らかであるから、これらを論ずるまでもなく、被告会社の免責の坑弁は理由がある。

4  よつて、被告会社も自賠法の責任を負わないものであるから、爾余の点を判断する迄もなく、原告の被告会社に対する本訴請求はこれまた理由がない。

七  損害

1  労働能力喪失による得べかりし利益

〔証拠略〕によると、原告の後遺障害は自賠法施行令別表一四級九号に該当することが認められるので、その労働能力喪失率は五パーセント、補償期間は三年とするのが相当である。

〔証拠略〕によると、原告の給与は月額金八三、二八一円、年間賞与は金一五〇、五〇〇円と認められるから、年間収益は金一、一四九、八七二円となる。

よつて、昭和四五年六月ないし同四八年六月までの三ケ年の労働能力喪失による得べかりし利益の現価を求めると金一五七、〇一五円(円以下切捨)となる。

金1,149,872円×0.05×2.731(3年のホフマン式係数)=金157,015(円以下切捨)

2  慰藉料

〔証拠略〕によると、原告は三一日間入院し通院実治療日数は合計七四日であることが認められる。よつて、右入通院に対する慰藉料の合計額は金三一五、〇〇〇円が相当である。また、前記のとおり、後遺障害は前記等級表一四級に該当するからこれが慰藉料の額は金一一〇、〇〇〇円が相当である。

従つて、慰藉料の合計額は金四二五、〇〇〇円となる。

3  昭和四四年一二月分休業補償

被告菅原が同月分の休業補償中金五〇、〇〇〇円を支払つたことは当事者間に争いがないところである。しかして、原告の月額給与が前記認定のとおり約金八三、〇〇〇円であるから、これから右金五〇、〇〇〇円を控除すると残額は金三三、〇〇〇円となる。

4  昭和四四年度下期賞与中喪失した金額

〔証拠略〕によると、原告が本件交通事故のため同年度下期賞与中喪失した金額は金三一、九〇〇円であると認められる。

5  過失相殺

〔証拠略〕によると、第二被告車は、第一被告車と衝突後約一〇米位前進し、右前輸が右側に開いたまますべりながらセンターラインを超えて接近してきたので、原告は危険を感じて原告車のハンドルを左に切り道路左端まで逃げて一寸停止し、又少し前進して停止した瞬間第二被告車と衝突したことが認められる。

右の認定事実によれば、原告車が道路左端まで逃げて停止した後、原告が原告車を全く前進させなかつたと仮定すると、第二次衝突事故は避けられたかも知れない。原告が原告車を再び前進させた点に、いささかの過失が認められないでもない。しかしながら、原告にとつては、本件第一次接触事故が突然発生し、第二被告車がセンターラインを超えてすべりながら接近してくるなど全く予想もしていない事態が一瞬のうちにおこつたのであるから、その際に、どれほど前進すれば衝突が起るかなど、冷静な判断を求めることは到底できないところであるから、右の過失は斟酌すべき過失には当らないと解するのが相当である。よつて過失相殺の主張は採用できない。

八  以上によつて、被告菅原は原告に対して金六四六、九一五円およびこれに対する本件訴状送達の翌日である昭和四五年七月一四日から完済まで民法所定の年五分の割合による遅延損害金を支払わなければならない。

よつて、原告の被告菅原に対する本訴請求は右の限度で理由があるからこれを認客し、その余は失当として棄却する。訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条、第九二条を、仮執行の宣言につき同法第一九六条を各適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 石藤太郎)

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